特定技能実習1号2号

特定技能実習1号2号

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」という2種類の在留資格があります。

特定技能1号とは、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。

特定技能2号とは、「特定産業分野に属する”熟練した”技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。

在留期間

  • 特定技能1号
    1年・6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新で通算上限で5年までとなる。
  • 特定技能2号
    3年・1年又は6ヶ月ごとの更新となっている。


技能水準

  • 特定技能1号
    分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験などにより確認。
  • 特定技能2号
    分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験などにより確認。
    *1号に必要な試験が免除される。

日本語能力水準

  • 特定技能1号
    生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認する。
  • 特定技能2号
    試験等での確認は不要。

家族の帯同

  • 特定技能1号
    基本的に認められない。
  • 特定技能2号
    要件を満たせば家族の帯同が可能。
    この場合の”家族”とは配偶者、子を指す。親や親戚は含まれない。

転職

  • 特定技能1号
    特定の業務区分又は試験等により、その技能水準の共通性が確認されている業務区分であれば転職が可能。
    *ただし、退職から3ヶ月を超しても特定技能に該当する活動が確認できない場合は、在留資格の取り消し対象となる可能性がある。(正当な理由がある場合を除く)
  • 特定技能2号
    同一の業務区分内、又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分であれば転職が可能。
    *ただし、退職から3ヶ月を超しても特定技能に該当する活動が確認できない場合は、在留資格の取り消し対象となる可能性がある。(正当な理由がある場合を除く)

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