宿泊分野でのインドネシア人特定技能を雇用する為に必要な準備や注意点

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特定技能 宿泊について

少子高齢化が進むにつれ多くの業界で深刻な人手不足が顕在化してきています。この流れは今後更に進むことは容易に考えられ、その様な状況に対応するべく、2019年4月に特定技能という在留資格での外国人労働者の導入が始まりました。特に人手不足が深刻と言われている14業種では、これまでよりハードルの低い条件で外国人材を受け入れる事が可能になった制度です。

2022年現在では14の分野で特定技能としての在留資格が認められていますが、その中でもお問い合わせの多い宿泊分野に関する情報を纏めました

2018年の訪日外国人は3000万人を突破し、東京五輪をきっかけに更なる増加が見込まれたものの、新型コロナウィルスの影響で、来日観光客は無くなり宿泊業界は大きなダメージを受けました。その後、2022年10月、水際対策を緩和。これまで定められていた一日の入国上限人数が撤廃された事で、コロナ禍で苦境に陥った観光業界が活性化される見込みとなります。

近年、首都圏に林立した宿泊施設は運営面での生産性向上が課題となっており、IT化を行うなど業務効率化を高める動きは、宿泊業界各社に見られますが、2030年には訪日外国人が6000万人に昇るとの試算があり、それを受け入れる体制が整っているとは言えない状況です。

宿泊業界の現状

今後、増え続ける外国人観光客を受け入れる体制が整っていないと言える宿泊業界。他の業界にも増して人手不足が深刻化しています。宿、旅館、ホテルそれぞれが求人募集を行い就職説明会も開催していますが既に業界での人手不足は3万人と言われ、その人手不足は今後 10万人にもなる可能性があると言われており解決策として、特定技能人材が注目されています。

宿泊分野において特定技能外国人が就ける業務・雇用形態・報酬

在留資格「宿泊」で就ける業務はフロント、企画、広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務、と幅広く業務を行うことが可能です。

これまでホテル業界で外国人を雇用する場合には、”経営管理”、”技術・人文知識・国際業務”(通称、ギジンコク)といったビザが必要でしたが、今後は宿泊部門のドアマンやハウスキーピング、飲食部門のレストランスタッフや宴会スタッフとしてならば、特定技能宿泊でのビザで雇用が可能となりました。

特定技能宿泊の雇用形態としては原則的に直接雇用に限られています。

雇用契約の締結において下記のような条件を満たす必要がある

  • 報酬額が日本人従事者の額と同等、またはそれ以上であること
  • 一時帰国を希望した場合には、休暇を取得させる必要がある
  • 報酬、その他福利厚生施設の利用の待遇で他の従事者と比べて差別的扱いをしていないこと

特定技能 宿泊の資格取得の要件

特定技能 宿泊は、宿泊施設のフロント業務、企画、広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務を行う労働者を国外から受け入れる為の制度です。教育を目的とした技能実習と異なり、ビルクリーニングなどの人材不足を補う為に、一定レベルの日本語、職業別スキルを学び終えた者を雇用できる制度です。

*特定技能・技能実習の違いはこちらからご確認下さい

特定技能の資格を取得するには

日本語

宿泊分野 特定技能評価試験の合格

特定技能 ビルクリーニングに必要な申請書類

基本在留期間は1年とし、4ヶ月または6ヶ月の単位で更新する事ができる。
通算で5年まで延長する事が可能。

就労者(申請人)雇用主(受入企業)に提出義務がある申請書類

  • 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表
  • 特定技能外国人の名簿
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 雇用条件書の写し
  • 事前ガイダンスの確認書
  • 支払い費用の同意書 費用明細書
  • 徴収費用の説明書
  • 特定技能外国人の履歴書

技能水準

  • 技能試験の合格証明書の写し又は合格を証明する資料
  • その他の評価方法により技能水準を満たすことを証明する資料

日本語水準

  • 日本語試験の合格証明書写し又は合格したことを証明する資料
  • その他評価方法により日本語水準を満たすことを証明する資料

受け入れ企業(雇用主)としての注意点

特定技能の受け入れを申請しようとする企業は、法令・雇用に関して下記の様な条件を満たしている必要があります

  • 労働・社会保険・租税関係を遵守している事
  • 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていない事
  • 5年以内に出入国・労働法令違反がない事
  • 旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可を受けている施設が対象
  • 「風俗営業法(風営法)」に該当する施設では受け入れができない
  • 風営法の「接待」を行わせることも禁止
  • 就労ビザ申請において各宿泊業者から入国管理局へ向けての審査が必要
  • 特定技能を雇用する場合、受け入れの為に準備が必要

この他、「特定技能外国人支援計画」の策定、支援の実行、特定技能協議会への参加が義務付けられています。

特定技能外国人支援計画とは

受け入れ企業は特定技能の労働者の就労と生活を支援する体制を用意しなければなりません。
住宅の確保、口座開設に必要な手続きや日本語レベルの向上の目的も備えた生活オリエンテーションの実施、相談や苦情受け付け、転職などの際に必要な在留資格変更許可申請時に適切な情報提供などが必要です。

この様な、サポートを自社で完結することは難しい場合の為に、”登録支援機関”の制度が設けられています。
出入国在留管理庁に登録された登録支援機関に支援計画の実施を委託することができます。

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NUINDO JAPAN(ヌインドジャパン)はインドネシア人特定技能の労働者を、安心、安全かつスムーズに企業様へお繋ぎします。

登録支援機関様との連携で必要最低限のご準備を頂ければ、スムーズに人材を確保する事が可能です。

インドネシア特定技能人材に関しましては
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