特定技能 飲食料品製造業について
少子高齢化が進むにつれ多くの業界で深刻な人手不足が顕在化してきています。この流れは今後更に進むことは容易に考えられ、その様な状況に対応するべく、2019年4月に特定技能という在留資格での外国人労働者の導入が始まりました。特に人手不足が深刻と言われている14業種では、これまでよりハードルの低い条件で外国人材を受け入れる事が可能になった制度です。
2022年現在では14の分野で特定技能としての在留資格が認められていますが、その中でもお問い合わせの多い飲食料品製造業分野に関する情報を纏めました。
特定技能 飲食料品製造業は、特定技能の中でも飲食料品の製造に特化した分野です。
外国人労働者の中でも比較的人気があります。
対象となる業種
飲食料品製造業の分野で、特定技能の在留資格を持つ外国人が就労できる業種は、日本標準産業分類に該当する以下の7業種です。
- *食料品製造業
- 清涼飲料製造業
- お茶・コーヒー製造業
- 製氷業
- 菓子小売業(製造小売)
- パン小売業(製造小売)
- 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
食料品製造業内訳
- 畜産食料品製造業
- 水産食料品製造業
- 野菜缶詰
- 果実缶詰
- 農産保存食品
- 調味料製造業
- 糖類製造業
- 精穀・精粉業
- パン・菓子製造業
- 動植物油脂製造業
- その他の食料品製造業
(デンプン・麺類・豆腐・油揚げ・あん類・冷凍調理食品・惣菜・すし・弁当・調理パン・レトルト食品等)
特定技能 飲食料品製造業の資格取得の要件
特定技能 飲食料品製造業は飲食料品製造業全般(酒類を除く)の製造・加工・安全衛生を保つ為の業務を行う労働者を国外から受け入れる為の制度です。教育を目的とした技能実習と異なり、飲食料品製造業などの人材不足を補う為に、一定レベルの日本語、職業別スキルを学び終えた者を雇用できる制度です。
特定技能の資格を取得するには
日本語
- JFT-Basic 国際交流基金 日本語基礎テスト レベルA2以上
- JLPT 日本語能力テスト レベルN4以上
飲食料品製造業技能測定試験の合格
特定技能 飲食料品製造業に必要な申請書類
基本在留期間は1年とし、4ヶ月または6ヶ月の単位で更新する事ができる。
通算で5年まで延長する事が可能。
就労者(申請人)雇用主(受入企業)に提出義務がある申請書類
- 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表
- 特定技能外国人の名簿
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書
- 特定技能雇用契約書の写し
- 雇用条件書の写し
- 事前ガイダンスの確認書
- 支払い費用の同意書 費用明細書
- 徴収費用の説明書
- 特定技能外国人の履歴書
技能水準
- 技能試験の合格証明書の写し又は合格を証明する資料
- その他の評価方法により技能水準を満たすことを証明する資料
日本語水準
- 日本語試験の合格証明書写し又は合格したことを証明する資料
- その他評価方法により日本語水準を満たすことを証明する資料
飲食料品製造業において特定技能外国人が就ける業務・雇用形態・報酬
飲食料品製造業の特定技能外国人は、 飲食料品製造業全般(酒類を除く)の製造・加工・安全衛生を行うことができる。
また、上記の業務を行っている日本人が通常従事することとなる関連業務に対し、特定技能人材が不随的に従事することは問題ないです。関連業務とは 原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等を指します。
特定技能 飲食料品製造業の雇用形態としては、直接雇用に限られる。
雇用契約の締結において下記のような条件を満たす必要がある
- 報酬額が日本人従事者の額と同等、またはそれ以上であること
- 一時帰国を希望した場合には、休暇を取得させる必要がある
- 報酬、その他福利厚生施設の利用の待遇で他の従事者と比べて差別的扱いをしていないこと
受け入れ企業(雇用主)としての注意点
特定技能の受け入れを申請しようとする企業は、法令・雇用に関して下記の様な条件を満たしている必要があります
- 労働・社会保険・租税関係を遵守している事
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていない事
- 5年以内に出入国・労働法令違反がない事
この他、「特定技能外国人支援計画」の策定、支援の実行、特定技能協議会への参加が義務付けられています。
特定技能外国人支援計画とは
受け入れ企業は特定技能の労働者の就労と生活を支援する体制を用意しなければなりません。
住宅の確保、口座開設に必要な手続きや日本語レベルの向上の目的も備えた生活オリエンテーションの実施、相談や苦情受け付け、転職などの際に必要な在留資格変更許可申請時に適切な情報提供などが必要です。
この様な、サポートを自社で完結することは難しい場合の為に、”登録支援機関”の制度が設けられています。
出入国在留管理庁に登録された登録支援機関に支援計画の実施を委託することができます。
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