特定技能 建設について
少子高齢化が進むにつれ多くの業界で深刻な人手不足が顕在化してきています。この流れは今後更に進むことは容易に考えられ、その様な状況に対応するべく、2019年4月に特定技能という在留資格での外国人労働者の導入が始まりました。特に人手不足が深刻と言われている14業種では、これまでよりハードルの低い条件で外国人材を受け入れる事が可能になった制度です。
2022年現在では14の分野で特定技能としての在留資格が認められていますが、その中でもお問い合わせの多い建設分野に関する情報です。
特定技能 建設は建設分野で受け入れることが可能になった在留資格です。
特定技能を導入することで建設分野の深刻な人手不足の緩和が期待されます。
建設分野の現状
2019年に国土交通省によって建設労働需給調査を行った結果、建設分野における鉄筋工・型枠工・左官・とび工・電工・配管工の全てにおいて人手不足となり、特に土木における型枠工の人手不足は顕著であるとの結果が示されました。これは首都圏以外の地方地域でも不足率は高まっています。
建設分野の人手不足・有効求人倍率
2020年に厚生労働省より公表された一般職業紹介状況によると、全国の有効求人倍率は1.06倍。
これを踏まえると建設業界の人材獲得の難しさがわかります。
新規求人 | 有効求人 | 新規求職 | 有効求職 | 紹介件数 | 就職件数 | 新規求人倍率 | 有効求人倍率 | |
建築・土木・測量技術者 | 18,199 | 58,311 | 2,048 | 10,966 | 3,106 | 742 | 8.89 | 5.32 |
建設躯体工事の職業 | 5,922 | 21,333 | 502 | 2,294 | 554 | 279 | 11.8 | 9.3 |
建設の職業 | 9,443 | 30,794 | 1,372 | 7,126 | 1,851 | 700 | 6.88 | 9.3 |
電気工事の職業 | 5,969 | 19,343 | 919 | 5,364 | 1,340 | 456 | 6.5 | 3.61 |
土木の職業 | 14,369 | 46,192 | 1,699 | 7,608 | 2,196 | 1,070 | 8.64 | 6.07 |
採掘の職業 | 108 | 271 | 16 | 59 | 39 | 13 | 6.75 | 4.59 |
就業者の約3割が55歳以上と言われる当業界では、昔ながらのマネジメントスタイルが合わず、若い人材が定着しない要因の一つとも言われており、国土交通省調べでここ15年で労働者が半減したという報告があります。工事案件はあるものの人材が足りずに工期の遅延が常態化するといった事態が激増しています。今後、インフラの老朽化が懸念され今後5年間で21万人の人手不足が生じると政府は予測しています。
建設分野での特定技能 受け入れ人数
日本国内での受け入れ人数の上限は 40000人と予め制限が課せられています。
一方で、海外人材輩出国が資格取得の為の仕組み整備がまた追い付いていないという現実もあります。
建設分野において特定技能外国人が就ける業務・業種・注意点・雇用形態・報酬
まず注意点として建設分野での特定技能が就ける業務で”従事させてはならない職種や分野が存在する”という事。
特定技能 建設で任せることができるのは下記業務になります。
・型枠施工
・左官
・コンクリート圧送
・トンネル推進工
・建設機械施工
・鉄筋施工
・鉄筋継手
・内装仕上げ/表装 ・とび、建築大工
・配管
・建築板金
・保温保冷
・吹付ウレタン断熱
・海洋土木工
*上記業務に付随する準備や点検などは従事することが可能です。多少の範囲外は法務省見解で認められているとはいえ、業務範囲外のみに従事させ続けることは問題があります。
雇用形態
特定技能 建設では直接雇用のみとされています。派遣での雇用は認められていません。
企業単位での受け入れ可能人数
各企業に在籍する職員の人数よりも特定技能人材の人数が超える事はできません。
例)社長一人の建設業者なら特定技能人材の上限は一名
例)社員が30人の場合は受け入れ可能人数は30名
雇用契約の締結において下記のような条件を満たす必要がある
- 報酬額が日本人従事者の額と同等、またはそれ以上であること
- 一時帰国を希望した場合には、休暇を取得させる必要がある
- 報酬、その他福利厚生施設の利用の待遇で他の従事者と比べて差別的扱いをしていないこと
特定技能の受け入れを申請しようとする企業は、法令・雇用に関して下記の様な条件を満たしている必要があります
- 労働・社会保険・租税関係を遵守している事
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていない事
- 5年以内に出入国・労働法令違反がない事
この他、「特定技能外国人支援計画」の策定、支援の実行、特定技能協議会への参加が義務付けられています。
建設業許可・受け入れ計画の認定
受け入れ企業は建設業許可(建設業法第3条)を得ている必要があり、また特定技能をすでに持つ転職者を新たに雇用する場合、国土交通省の大臣による建設特定技能受け入れ計画の認定が必要です。
一般社団法人建設技能人材機構への加入義務
2019年に大手ゼネコンなどによって設立された団体、「建設技能人材機構」(JAC)に加入する必要があります。正会員でも賛助会員でも受け入れはできます。
議決権を持つ正会員で年会費36万円、賛助会員の場合で24万円が原則として掛かります。
建設キャリアアップシステム
建設業振興基金が運営する建設キャリアアップシステムへの事業者登録が必要です。
これは、在留資格や社会保険加入状況の確認が現場ごとに可能となり、不法就労を防ぎます。
計画書には当システムでの事業所番号(事業所ID)が必要になります。
建設キャリアアップシステムはコチラから
前出の条件を満たさずに雇用している外国人技術者が不法就労とみなされた場合、入国管理法第73条の2第1項により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金を課せられる可能性があります。
特定技能 建設 人材を採用するには
建設においての人材採用はJACを通じる必要があり、それ以外の経由での採用は禁止されています。
その為、まずはJACへの加入、求人を出し建設キャリアアップへも事業者登録することが必要になります。
特定技能 建設の資格取得の要件
特定技能 建設は型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・鉄筋施工など、前出の業務及び付随業務を行う労働者を国外から受け入れる為の制度です。教育を目的とした技能実習と異なり、ビルクリーニングなどの人材不足を補う為に、一定レベルの日本語、職業別スキルを学び終えた者を雇用できる制度です。
特定技能の資格を取得するには
日本語
- JFT-Basic 国際交流基金 日本語基礎テスト レベルA2以上
- JLPT 日本語能力テスト レベルN4以上
建設技能人材機構の運営する「建設分野特定技能評価試験」に合格
特定技能外国人支援計画とは
受け入れ企業は特定技能の労働者の就労と生活を支援する体制を用意しなければなりません。
住宅の確保、口座開設に必要な手続きや日本語レベルの向上の目的も備えた生活オリエンテーションの実施、相談や苦情受け付け、転職などの際に必要な在留資格変更許可申請時に適切な情報提供などが必要です。
この様な、サポートを自社で完結することは難しい場合の為に、”登録支援機関”の制度が設けられています。
出入国在留管理庁に登録された登録支援機関に支援計画の実施を委託することができます。
NUINDO JAPANにご相談下さい
NUINDO JAPAN(ヌインドジャパン)はインドネシア人特定技能の労働者を、安心、安全かつスムーズに企業様へお繋ぎします。
登録支援機関様との連携で必要最低限のご準備を頂ければ、スムーズに人材を確保する事が可能です。
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