介護業界の人手不足
少子高齢化が進むにつれ多くの業界で深刻な人手不足が顕在化してきています。この流れは今後更に進むとされ、その様な状況に対応するべく、2019年4月に特定技能という在留資格での外国人労働者の導入が始まりました。特に人手不足が深刻と言われている14業種では、これまでよりハードルの低い条件で外国人材を受け入れる事が可能になりました。
2022年現在では14の分野で特定技能としての在留資格が認められていますが、その中でもお問い合わせの多い介護分野に関する情報を纏めました。
少子高齢化に伴い、介護業界は高齢化の影響を最もダイレクトに受け止めることになる分野で、かつ利用者が増加する事は間違いないにも関わらず、既に人材不足は深刻です。介護分野での特定技能を雇用する事で、介護福祉サービスの展望を明るくすると期待されます。
介護業界の受け入れ可能人数と現状
介護業界では2019年から5年間で30万人の人手不足が見込まれており、その内6万人を上限とする特定技能を介護分野で受け入れることになっています。
厚生労働省老健局資料によると、介護関係の分野での有効求人倍率は上昇を続け、当分野での就職を考えている人材1名につき4件以上もの求人があるとされています。
業界意識調査によると、従業員が不足しているという回答が多く、不足を感じている事業所は7割近い結果となり、またその事業所の多くが採用に困難を感じており、その理由として他社との競争が激しい、他の業種と比べて労働条件が良くない事を挙げています。離職者の割合も多く、勤続3年未満で離職、転職してしまう人が6割を超えているのが現状です。
特定技能 介護の資格取得の要件
特定技能 介護は介護施設などの現場で働く従業員を国外から受け入れる為の制度です。教育を目的とした技能実習と異なり、介護など現場の人材不足を補う為に、一定レベルの日本語、職業別スキルを学び終えた者を雇用できる制度です。
日本語能力と介護技能の試験
日本語
- JFT-Basic 国際交流基金 日本語基礎テスト レベルA2以上
- JLPT 日本語能力テスト レベルN4以上
介護技能評価試験
- 技能水準
介護業務の基盤となる能力や思考に基づき、利用者の心身の状態に応じた介護を自ら一定程度実践できる。
合格者は介護分野において一定の専門性、技能を用いて即戦力として稼働する為に必要な知識や経験を有するものと認められる。
特定技能 介護に必要な申請書類
基本在留期間は1年とし、4ヶ月または6ヶ月の単位で更新する事ができる。
通算で5年まで延長する事が可能。
就労者(申請人)雇用主(受入企業)に提出義務がある申請書類
- 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表
- 特定技能外国人の名簿
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書
- 特定技能雇用契約書の写し
- 雇用条件書の写し
- 事前ガイダンスの確認書
- 支払い費用の同意書 費用明細書
- 徴収費用の説明書
- 特定技能外国人の履歴書
技能水準
- 技能試験の合格証明書の写し又は合格を証明する資料
- その他の評価方法により技能水準を満たすことを証明する資料
日本語水準
- 日本語試験の合格証明書写し又は合格したことを証明する資料
- その他評価方法により日本語水準を満たすことを証明する資料
介護において特定技能外国人が就ける業務・雇用形態・報酬
・技能試験などによって確認された技能を用いた介護
・当該業務に従事する日本人が通常1従事する事となる関連業務
・就業場所としては、介護業務の実施が一般的に想定される範囲で、介護福祉士国家試験の受験資格要件において介護の実務経験として認められる施設とする
*訪問介護サービスは適用されない
介護分野の雇用形態として派遣は認められていません。(農業・漁業のみ派遣雇用が可能)
雇用契約の締結において下記のような条件を満たす必要がある
- 報酬額が日本人従事者の額と同等、またはそれ以上であること
- 一時帰国を希望した場合には、休暇を取得させる必要がある
- 報酬、その他福利厚生施設の利用の待遇で他の従事者と比べて差別的扱いをしていないこと
受け入れ企業(雇用主)としての注意点
特定技能の受け入れを申請しようとする企業は、法令・雇用に関して下記の様な条件を満たしている必要があります
- 労働・社会保険・租税関係を遵守している事
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていない事
- 5年以内に出入国・労働法令違反がない事
この他、介護分野においては人材の不足状況が都道府県毎に異なる為、事業所単位で受け入れ人数の枠が決められており、更に「特定技能外国人支援計画」の策定、支援の実行、特定技能協議会への参加が義務付けられています。
特定技能外国人支援計画とは
受け入れ企業は特定技能の労働者の就労と生活を支援する体制を用意しなければなりません。
住宅の確保、口座開設に必要な手続きや日本語レベルの向上の目的も備えた生活オリエンテーションの実施、相談や苦情受け付け、転職などの際に必要な在留資格変更許可申請時に適切な情報提供などが必要です。
この様な、サポートを自社で完結することは難しい場合の為に、”登録支援機関”の制度が設けられています。
出入国在留管理庁に登録された登録支援機関に支援計画の実施を委託することができます。
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