農業分野でインドネシア人特定技能を雇用するために必要な準備や注意点

目次

特定技能 農業について

少子高齢化が進むにつれ多くの業界で深刻な人手不足が顕在化してきています。この流れは今後更に進むことは容易に考えられ、その様な状況に対応するべく、2019年4月に特定技能という在留資格での外国人労働者の導入が始まりました。特に人手不足が深刻と言われている14業種では、これまでよりハードルの低い条件で外国人材を受け入れる事が可能になった制度です。

2022年現在では14の分野で特定技能としての在留資格が認められていますが、その中でもお問い合わせの多い農業分野に関する情報を纏めました。

特定技能 農業は、特定技能の中でも農業に特化した分野です。
農業分野で就労している外国人労働者は2018年で31000人おり、過去5年間でおよそ倍に増加しています。

農業分野での特定技能、受け入れ人数の上限は予め定められており、5年間で最大34万5150人とされています。
しかしながら、2020年2月末時点で特定技能のおける在留者は3000人弱と達成率は1%にも満たないと発表されました。5年計画が経過する中、コロナなどの影響もあり更なるテコ入れが求められている状況です。

そこで2020年からは受験可能な在留資格が見直しされ、まず短期で来日し農業特定技能試験を受験した後に帰国するという選択が可能になりました。

農業の現状

日本の農業は後継者不足により高齢化が深刻で、過去10年で 100万人もの労働力が減少し、現在も歯止めがかかっていません。

農業就業者の世代間バランスは、現時点で基幹的農業従事者の68%が65歳以上、49歳以下は11%となっており、農業就業者の減少・高齢化を背景として経営規模の拡大や雇用労働力の増加が進展していること等に鑑みると、今後も農業分野で必要となる雇用労働力は増加するものと見込まれ、これら要因による人手不足が早急に改善できる見通しは立っていない

内閣府「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」より抜粋

特定技能 農業について

最長で5年の受け入れが可能な特定技能ですが、農業は収穫時期、農閑期が時期によって明白です。そのような場合でも、収穫を終えた後に一時帰国をさせて、また忙しくなる時期に呼ぶなど、半年毎の業務であれば、通算10年に渡り雇う事が可能です。

この様な柔軟な雇用が可能なのも特定技能ならではです。

*特定技能・技能実習の違いはこちらからご確認下さい

特定技能 農業の資格取得の要件

特定技能の資格を取得するには

日本語

農業 技能評価試験の合格

技能評価試験を短期滞在で来日して受験する方法も可能です。日程調整やパスポート、航空券の手配など少々準備が必要ですが、受験後に実際の農地を見てもらう事で、理解度が深まります。またこのタイミングで受け入れをしたい農家さんと面接をするという事も可能です。

特定技能 農業に必要な申請書類

基本在留期間は1年とし、4ヶ月または6ヶ月の単位で更新する事ができる。
通算で5年まで延長する事が可能。
また、収穫時期などのタイミングに合わせることで半年づつの雇用形態とすると通算で 10年間に渡り使役が可能

就労者(申請人)雇用主(受入企業)に提出義務がある申請書類

  • 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表
  • 特定技能外国人の名簿
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 雇用条件書の写し
  • 事前ガイダンスの確認書
  • 支払い費用の同意書 費用明細書
  • 徴収費用の説明書
  • 特定技能外国人の履歴書

技能水準

  • 技能試験の合格証明書の写し又は合格を証明する資料
  • その他の評価方法により技能水準を満たすことを証明する資料

日本語水準

  • 日本語試験の合格証明書写し又は合格したことを証明する資料
  • その他評価方法により日本語水準を満たすことを証明する資料

農業において特定技能外国人が就ける業務・業種

引用: 農林水産省「農業者向けパンフレット 」

外国人材は主として、
耕種農業全般の作業(栽培管理、農産物の集出荷、選別等)
畜産農業全般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷、選別等)に従事することが必要です。
但し、その業務内容には、栽培管理又は飼養管理の業務が 必ず含まれていることが必要です。
※ 例えば、農産物の選別の業務にのみ専ら従事させるといったことはできませんので、ご注意ください。
また、同じ農業者等の下で作業する日本人が普段から従事し ている関連業務(加工・運搬・販売の作業、冬場の除雪作業 等)にも付随的に従事することが可能です。 ※ ただし、専ら関連業務に従事することはできませんので、ご注意下さい。



特定技能人材の雇用形態・報酬・その他

農業分野での特定技能人材は直接雇用、派遣雇用共に可能です。

直接雇用の場合は、労働契約を締結する必要があります。

書面の交付により明示する事が義務付けられている内容
○労働契約の期間に関する事項
○就業の場所、従事すべき業務に関する事項
○始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就
業時転換に関する事項
○賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。以下同じ。)の決定、計算・
支払の方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
○退職に関する事項

農林水産省参考資料

派遣での雇用が可能

これは農業分野独特のもので、収穫時期や農閑期の関係で特定技能の労働者の収入を安定させることを目的とされており、雇用側としても大きなメリットとされています。

「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」によると、下記要件を満たす必要があります。

(ア)特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握しており特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有していること。
(イ) 外国人材の派遣先となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験がある者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者であること。

また、派遣業側には下記内容の要件を満たす必要があります。

ⅰ 労働,社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
ⅱ 過去1年以内に,特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。
ⅲ 過去1年以内に,当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと。
ⅳ 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。

報酬に関して

  • 報酬額が日本人従事者の額と同等、またはそれ以上であること

転職に関して

同一の業務区分内、技能試験などにより技能水準の共通性が確認されている業務区分に限り転職が可能です。
農業分野での資格を持っている場合、農業以外の転職はできず、またアルバイトも不可能です。

特定技能の労働者を雇用する場合に必要なこと

受け入れ企業(この場合、農家さん)は特定技能の労働者の就労と生活を支援する体制を用意しなければなりません。
住宅の確保、口座開設に必要な手続きや日本語レベルの向上の目的も備えた生活オリエンテーションの実施、相談や苦情受け付け、転職などの際に必要な在留資格変更許可申請時に適切な情報提供などが必要です。

農家さんなどの場合、比較的広い敷地を保有しているケースが多く、住宅確保などの心配は少ないかもしれませんが、この他に必要な生活支援はいくつかあります。

この様な、サポートを自社で完結することは難しい場合の為に、”登録支援機関”の制度が設けられています。
出入国在留管理庁に登録された登録支援機関に支援計画の実施を委託することができます。

NUINDO JAPANにご相談下さい

NUINDO JAPAN(ヌインドジャパン)はインドネシア人特定技能の労働者を、安心、安全かつスムーズに企業様へお繋ぎします。

登録支援機関様との連携で必要最低限のご準備を頂ければ、スムーズに人材を確保する事が可能です。

インドネシア特定技能人材に関しましては
NUINDO JAPANへお気軽に相談下さい。

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